オープンハウス米国不動産の確定申告について

不動産

日本でワンルームマンション投資をしているので、毎年確定申告をしている。日本における税の申告に関しては慣れているが、米国不動産の確定申告はやったことがない。とても不安である。そのあたりをオープンハウスの営業にヒアリングしたので、その結果を残しておこうと思う。

米国側の確定申告に関して

米国における確定申告は「収支がマイナス」なので、課税されることがない。よって、ほぼやることがないとのこと。オープンハウス米国事務所から送られてくる「電子サイン」にサインのみすれば終了とのこと。時期は2024年の6月あたりにオープンハウスから連絡が来るので対応すればいいとのこと。一安心。

日本の確定申告に関して

当然、日本の税務署にも確定申告しないといけない。米国不動産所得に関する諸経費、外貨送金手数料、印紙代、ローン利子、減価償却、レギュラー経費(保険料、修繕定額サービス費、管理委託費、固定資産税)など支出するお金の領収書や書類を揃えておく。それと、家賃の収入などが分かる資料も当然必要だ。日本でワンルームマンション投資の確定申告をやっているので、同じように加算して記入すればいいように思える。これはちょっと心配だ。税理士にお願いするとまたお金がかかるようだ。営業担当者と年明けにまた相談したい。

長期譲渡税が適用される時期はいつ?

長期譲渡税(約20%の税金)が適用されるのは、「6回目のお正月を迎えたかどうか」がポイント。

仮に2023年の5月に購入した不動産を売却する場合は、2024年、25年、26年、27年、28年、29年で6回目のお正月を迎えるので、2029年1月以降に売却する必要がある。よく5年経ったらOKと言われるが、実際にはお正月を超えないといけない。

ちなみにその前に売却してしまうと「短期譲渡税」が適用され、利益に対して約40%の税金が取られることになるので注意が必要だ。

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