単独親権の弊害、子供が可哀そう

離婚関連

家事事件手続法の169条2項って知ってますか?私は今回離婚訴訟をしている中、初めて知りました。

家事事件手続法169条2項とは?

両親が離婚するにあたり親権者を決める際に、裁判所は未成年者であり、かつ15歳以上の子供に対して「必ず子供の陳述を聞かないといけない」となっているそうだ。
つまり、子供の口から、もしくは文書にて両親が離婚した際の親権者はこちらを選ぶと宣言しないといけない事になっており、それが親権者を決める上で裁判所の重要な判断材料になるという。
私の元に先日、裁判所から子供の直筆のサインが入った書類が届いた。そこには「両親が離婚することになった場合、私は母親が自分の親権者となることを希望します」と書かれていた。現在15歳の子供が自分の字でこのような事を書いて裁判所に提出しないといけないのである。なんとも痛ましい出来事だと思う。共同親権であったなら、こんな事を書かなくて済んだのに。改めて思う、日本の司法は残酷すぎる。

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