面会交流調停をやろうか迷っている方へのアドバイス。まずは読んで欲しい。

離婚関連

連れ去り別居=またの名を「実子誘拐」を配偶者にやられると当然のように子供と会えなくなります。当初はどこに住んでいるのかすら分からなくなります。学校にちゃんと行っているのだろうか?ご飯はしっかり食べているのだろうか?心配になります。弁護士に相談すると、裁判所に「面会交流調停」をおこした方がいいと言われる。実際に「面会交流調停」をやったあと、結果的にどうなったかを書いていこうと思う。

その連れ去り、先進国では誘拐罪で逮捕ですよ!

何でも事を行うにはまず「委任状」を作成する。これは自分の弁護士に自分の変わりに事を進める事を委任するのに必ず必要となる。委任状を作成すると自分の弁護士が面会交流調停の準備に取り掛かるのだが、ここから「陳述書」であったり、「主張書面」であったり様々な文章を作成することになる。「陳述書」は裁判所や相手方に対して「どれだけ子供に会いたいか」のメッセージとなり、「主張書面」は実際の面会における要望書となる。例えば「月に1回以上会いたいとか、宿泊付きの面会をしたい」とか具体的な内容を要望する。
 ここで一つおかしなことに気づく。今まで親子として毎日のように顔を合わせていた実の子供なのに、配偶者に誘拐されると会えなくなり、更に裁判所に対して「月1回とか2回とか少ない回数の面会」をお願いするという全くもって理解不能な状況に陥る。この子供を誘拐して逮捕されないのは先進国で唯一日本だけだと後で知る事になる。日本にも刑法224条に「未成年略奪罪」というものがあり立派な犯罪なのに、警察が捜査や逮捕しなかった歴史があるので放置されているのである。日本には昔(明治時代あたり)から「実家に帰らせていただきます」みたいな言葉があって、家から出て実家に帰ったりすることがおかしいことではないという風習がある。本来であれば配偶者に対してちゃんと「お断り」を入れて帰省するのが筋なのだが、連れ去り別居の場合、ほぼ100%無許可、無承諾のまま子供を連れ去ってしまう。諸外国では誘拐罪で逮捕されるので起きないが、日本では頻繁に起きている。先進国から日本は「連れ去り天国」、「拉致国家」と言われている。日本は北朝鮮の事を「拉致国家」と呼んだりしているが、世界標準から見た時に「拉致国家」とは日本を指していることを日本人のほとんどが知らないのだ。

無駄なやり取りが続く。文書での応酬が延々に・・

書面のやり取りが続く。こちらは「子供と会いたい」という内容である。では相手方の内容は何かというと「子供が会いたくないと言っている」、「貴方の言動のままでは子供を会わせられない」とか意味不明の言葉が並ぶ。例えば「会いたいなら、子供を連れていきたいと思う場所を来月の調停までに提案せよ」なんてのもある。1か月後の調停時にこちらから会いたい場所リストを提出する。「1ディズニーランド 2遊園地 3映画館 4キャンプ・・・」など色々と考えた具体的な場所を提示する。そうすると翌月の調停時に先方から「どれも今は行きたくないと言っている」という回答が来る。大声で「ふざんけんな」と叫びたいところだが、裁判所の調停会議室につき我慢する。とにかく拉致した方が強いのだ。主導権は常に先方にある。
こうやって無駄な数か月が過ぎていく。1年経っても相手方は会わせる気はない。出来るだけ期間を延ばしたいのだ。なぜ伸ばしたいか?それは簡単である。「婚姻費用」という相手と子供二人、合計3人分の生活費の振込みが毎月あるからである。子供をなるべく会わせず毎月の婚姻費用を受け取る。これが最強のスキームであり、これが「実子誘拐、離婚ビジネス」と言われる商法なのである。裁判所をバックに付けた合法のゆすり、たかりビジネスなのだ。

審判という裁判所の結論が出た! なんだそれ!?

1年半くらいの期間が経過する。面会交流調停は裁判所内での話し合いを裁判所が雇用した調停員という役割の人が間に入って調整する。「会いたい」と「会わせたくない」という意見をうまくまとめられる調停員が少ないと思われる。なので、どうなるかというと裁判所が「審判を下します」という事で裁判官が決めます!という事になる。
審判書には「主文」とあり、「相手方(妻)は、申立人(私)に対し、次の通り未成年者らを面会交流させなければならない」と書かれている。ちなみにこの主文に「面会交流をさせない」とあれば、子供とは会えなくなるのだ。そして、その次に具体的な内容が書かれる。
頻度、日程、場所、方法などだ。通常の面会交流で多い審判内容は「月に1回、2時間」というものらしい。しかし、私の場合は「子供らの誕生日の週の日曜日、クリスマスの週の日曜日、夕方〇時に〇〇駅改札前にて」というものであった。なんと「年間3回しか会えない」のである。毎日のように会っていたのに、365日分の3日しか会えないのである。こんな理不尽な事があるだろうか。相手方は毎日会えるのに。先に連れ去った方は親権と監護権を取得出来、連れ去れた方は年間3回だというのだ。

この裁判所命令に背いても相手方に罰則なし

「面会交流調停」を経て、「審判」が裁判所から下る。つまり相手方に裁判所から「子供を会わせなさい!」と命令が下るのだ。しかし、この命令なのだが、背いても何の罰則もない。「月に1回2時間会わせなさい」という命令を破ったところで、拉致した側には何のお咎めもないのだ。これがまた理不尽極まりない。私の場合は年間3回だが、「日程と場所と時間」がかなり明確に指定されているので、「月1回2時間」という曖昧な命令よりかは少しは強制力があるらしい。のちに「間接強制」と呼ばれるクレームを裁判所に訴える事で毎月払っている養育費や婚姻費用を減額出来る可能性があるらしい。しかし、どちらにしても「子供を会わせなくても罰則がない」という命令なら、最初から「面会交流調停」をやる必要があったのか、弁護士に着手金と報酬金を払って年3回を確定しただけではないか、と心から泣きたくなるのである。この間もどんどん相手方の子供に対する洗脳、マインドコントロールは進んでいる。この日本の不条理、日本の闇は解決しそうにない。
ただ、ここで言いたいのは、子供も両方の親から愛情を受ける事で自己肯定感や安らぎを感じて成長するのであって、片方が親が独占し、片方の親の悪口を言って会わせないような行動をするのはよくない。子供にかなり大きな心理的負担を負わせていることになり、心身の成長に悪影響を及ぼしている事は間違いない。子供の事を真剣に考えるなら、連れ去りはしてはいけないし、親と会わせない、おじいちゃんやおばあちゃんにも会わせないような行動は絶対にしてはならない。

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