裁判離婚した人は、離婚届に相手の署名は必要?それとも不要?

離婚関連

離婚裁判で今年の2月3日に家裁の判決が出て「ほぼ全面勝利」。その後上告されて高等裁判所の判決が出たのが9月13日。結果はまた「ほぼ全面勝利」。ここから14日以内に最高裁に上告するかどうかを相手方が決めるのだが、上告は諦めたらしい。そうなると9月28日が〆切日になるので、9月28日に終結したことになる。よって私は法律的には「2023年9月28日に離婚が成立し、独身になった」のである。

離婚届の出し方にも色々あるらしいので調べてみた

協議離婚の場合

「協議離婚」とはいわゆる「お互いが話し合って、もう俺たち別れようか?そうだね」と言って、お互いが同意して離婚することをいいます。離婚する夫婦の約9割がこれにあたるそう。
協議離婚の場合は、「離婚届」と「身分証明書」があれば離婚出来ます。離婚届には双方の自筆の署名と2名の証人が必要となる。A3用紙の右側に証人の記入欄があるが、友達の夫婦のお願いする場合には、その夫婦で別々の判子が必要だそうだ。

調停離婚の場合

協議離婚が9割の中、残りの1割の夫婦が家庭裁判所の「離婚調停」というものに頼ることになる。これは夫婦が仲が悪いとか口もききたくないとか、もしくは私のように家出をされてどこに行ったかも分からないケースだ。突然家庭裁判所から呼び出し通知が来るのもびっくりだが、実際に東京霞が関の家庭裁判所の中に入る事自体動揺してしまう。まあ、通常はこの調停によって離婚が成立する、もしくは普通の感覚なら「裁判まではしたくないので、ここで離婚する」のが普通だそうだ。
調停離婚の場合の離婚届は、本籍と住民票が違う場合、本籍地の役所以外には「戸籍謄本」が必要となる。離婚調停を申し立てた側の当事者の届出印が必要だが、相手の印鑑は不要だ。また離婚調停成立時に裁判所から取得できる調停調書の謄本も必要となる。

裁判離婚の場合

先ほどの1割の調停離婚の内、さらに1割から2割くらいが「離婚裁判」に進むらしい。まあまあレアケースだ。(笑) そして私のように高等裁判所まで進む夫婦はまたさらにその1割から2割程度であろうと聞いたことがある。それで、裁判離婚の場合も本籍と住民票の住所が違う場合、本籍地以外の役所に提出する場合には「戸籍謄本」が必要となる。そして「裁判離婚」の場合には、「判決確定証明」という書類を提出することになる。この「判決確定証明」というものがあれば、「証人」や「相手方の自筆の署名」が不要となる。裁判所が証人となって、すでに法律的に「離婚」を決定しているからだ。
なお、裁判離婚の場合も、調停離婚の場合も、離婚届を役所に離婚成立日から10日以内に提出しないと過料(罰金)が科される場合があるので注意が必要だ。

まとめ

離婚には「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」と3つのケースがあり、「離婚届」もそれぞれ3つのケースがあることが分かった。ちなみに「裁判」をするためには、「調停前置主義」といって、先に調停を経ないと裁判に移行出来ないというルールがある。私の場合は2018年1月末に家出(別居)され、2023年9月末に終結したので、「5年と8か月」という歳月を経て離婚が成立したことになる。本当に長い、長い期間だった。小学生1年から6年までずっと揉めていたということになる。これは本当に精神的にも肉体的にも本当にしんどいし、意味がない。なるべく離婚しないに越したことはないが、出来ればお互いが話し合って「協議」して離婚することをオススメする。
さあ、これから役所に「離婚届」を出しに行こう!!  

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