判決文ってドラマの中だけかと思った

離婚関連

離婚訴訟 判決が出る

2023年2月某日、人生初めての離婚裁判の判決が出る。
テレビドラマで見てきたやつだ。裁判官が「判決を言い渡す」みたいなやつか?
実際は違った。判決文が出る期日が来たら裁判所まで弁護士が取りに来てくださいというなんとも味気がないものだった。離婚裁判のような家事事件は出廷しなくていいのね・・(笑) ドキドキしてたのが損した気分・・

内容はどんなものだったのか!?

文書の一番上には「令和3年第〇〇〇号 離婚等請求事件」と書いてあり、その下には「判決」と書いてある。そして原告と被告の名前が書いてある下に「主文」とある。
ちなみに原告とは「訴えた方」で、被告とは「訴えられた方」を指す。今回は私が訴えたので私が「原告」で、妻が「被告」となる。「主文」の内容を以下に。

主文

1、原告と被告とを離婚する。
2、原告と被告との間の二男〇〇の親権者を被告と定める。
3、原告は、被告に対し、原告と被告との間の長男〇〇の養育費として月額〇〇万円を、
  二男〇〇の養育費として、月額〇〇万円を、本判決確定の日から同人らがそれぞれ
  満22歳に達した後最初に到来する3月まで、毎月末日限り支払え。
4、被告は、原告に対し、〇〇万円及びこれに対する〇年〇月〇日(別居日)から支払済み
  まで年5分の割合による金員を支払え。
5,原告は、被告に対し、〇〇〇〇万円支払え。(これは財産分与)
6,原告と被告との間の年金分割についての割合を0.5と定める。
7,原告のその余の請求を棄却する。(その余とは、おそらくその他のという意味)
8,訴訟費用は、これを3分し、その2を原告の負担とし、その余は被告の負担とする。

上記の1を見て、初めて「あぁ~離婚するのね」と現実的になる。なんか今まで5年以上も
争ってきたのでちょっと現実離れしてきたところがあったのだが、「原告と被告は離婚する」と第3者から言われてぐっと冷静になった。

事実及び理由

1,原告の請求 ①原告の請求 ②被告の附帯処分の申し立て
2,事案の概要 ①原告の訴え ②前提事実 ③当事者の主張
3,当裁判所の判断 ①婚姻関係の破綻及び慰謝料請求権の存在とその額 ②親権者 
  ③財産分与 ④養育費 ⑤よって、主文のとおり判決する。

以上のような並び方で書かれている。最後に裁判官の手書きのサインと判子が押されている。

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